サービス内容紹介
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を必要とする人に、 居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、 病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。 ※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外です。(注:1)
行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する人に、 当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、 排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。 ※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外です。(注:1)
移動支援
単独で外出が困難な障害者及び障害児(以下「障害者(児)」という。)に対し、外出時における移動中の支援及びこれに伴う食事、排せつ等の介護を行います。 ※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象外です。(注:1)
(注:1)次の場合は対象となる場合がありますので、ご相談ください
l.【通勤、営業活動等の経済活動に係る外出】 | ・介護者の疾病、入院等により一時的に通勤時の介助が困難となった場合 ・通勤ルートを覚えるための訓練として一時的に利用する場合 |
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2.通年かつ長期にわたる外出 | ・保護者の就労により送迎が困難な場合 ・日中活動系サービス事業所、児童通所施設等へ通所する場合 ・世帯に障がい者が複数いる、ひとり親、虐待等、送迎困難と認められる家庭の事情がある場合 |
3.その他 | ・保護者の疾病、入院等により一時的に通学時の送迎が困難となった場合 ・通学ルートを覚えるための訓練として一時的に利用する場合 ・冠婚葬祭等のために一時的に利用する場合 ・その他、計画相談や審査会等で個別に必要と認められた場合 |